株の税金とは
株式投資で得た利益には税金がかかります。
利益に対して20.315%の税金を支払う必要があります。
内訳は所得税15.315%、住民税5%で20.315%になります。
株式投資で利益が得られた場合は、おおよそ20%の税金を支払う必要があると覚えておきましょう。
厳密にいえば今は東日本大震災に関係する「復興財源確保法」というもので税率が少し高くなっています。
平成25〜49年までの期間は、2.1%分加算されています。これは所得税に対して計算されます。
本来、株で得られる利益の所得税は15%です。
ですが上記した「復興財源確保法」により、平成49年までは15.315%になっています。
【計算式】15%×102.1%=15.315%
株の取引から得られる利益は2種類あります。
譲渡益と配当益です。
【譲渡益】買った銘柄が値上がりして得られる利益
【配当益】保有する銘柄の配当金から得られる利益
譲渡益と配当益ともに税率は同じ20.315%になっています。
税金の支払い方法を知る
証券口座には「一般口座」と「特定口座」があります。
ここではそれぞれの口座の特長を説明するのですが、入門者が口座を作成する際は特別な理由がない限り「特定口座の源泉徴収あり」を選ぶことをお勧めします。
※これらの「一般口座」と「特定口座」は証券会社で口座を作成する段階で必ず選ぶ項目があります。
ではそのお勧めする「特定口座」の説明からです。
特定口座は、特定口座年間取引報告書という、1年間の株式投資を行った結果のトータル損益を計算した資料を作成してくれます。
特定口座には、「特定口座の源泉徴収あり」と「特定口座の源泉徴収なし」の2種類あります。
「特定口座の源泉徴収あり」
証券会社が特定口座年間取引報告書を作成してくれ、納税の手続きまで必要なことは証券会社が代理で行ってくれます。
→納税の手続きは全て証券会社任せに出来て手間が省けるのでおススメ!
「特定口座の源泉徴収なし」
証券会社が特定口座年間取引報告書は作成してくれるが、納税の手続きは自分で行わなければなりません。確定申告が必要になります。
→何か特別な理由があれば別ですが、基本的に「源泉徴収あり」の方を選ぶことをお勧めします。
続いて「一般口座」の説明です。
一般口座は、この年間取引報告書を自身で作成して確定申告まで全て自身で行う時に選ぶ口座の種類です。
株の1年間分の税金をまとめて払うので税金の支払い日になるまでは手元に資金が多く残る(未払いの税金20%分)ため、資金力を少し有利にすることが可能です。
株は口座資金が大きいほど大きな注文が可能になり、その分大きな利益を得ることが可能になるので資金面には有利に働くのが一般口座の特長です。
ですが年間取引報告書は自身で作成した上で、自分で確定申告する必要があり結構手間なので個人的にはお勧めしません。
口座の種類
①特定口座源泉徴収あり
→税金関係は基本的に証券会社にお任せ。
②特定口座源泉徴収なし
→証券会社が年間取引報告書を作成してくれるので、確定申告だけ自身で行う必要がある。
③一般口座
→年間取引報告書の作成も確定申告も全て自身で行う必要がある。
確定申告を行うとお得になるケース
上記した「特定口座の源泉徴収あり」で証券口座を作成した場合でも確定申告を行うことでお得になるケースが存在します。
損益通算とは
1年間の利益と損失を全体で考えて、支払う税金を計算することが出来ます。
「特定口座の源泉徴収あり」を選ぶと税金の支払いの手続きは証券会社に任せることが出来るので、楽することが出来るのですが運用ケースによっては税金を支払いすぎているといったことが考えられます。
例えば「配当金から利益は出ているが、株の売却損があるケース」や、「売買を行う口座を2つ持っており、それぞれで損失と利益が出ているケース」などです。
税金は「それぞれの口座ごと」に計算されて、 「譲渡損益と配当金は別々」に計算されます。
そのため片方では利益が出ているが、もう片方では損失になっているケースなどは税金を必要以上に支払っているということが考えられます。
譲渡損と配当金のケース
【例】株の売買では1年間のトータルが10万円の譲渡損があるが、配当金では20万円利益があり、配当金に対する税金は既に支払い済みであるケース。(特定口座の源泉徴収あり)
配当金への税金も20.315%なので、
20万円の配当金×20.315%=40,630円
40,630円の税金を既に支払い済みという計算になります。
損益通算を行うと、1年間の利益と損失を合算して考えてトータルの損益に対して税金の計算が行われます。
20万円の配当金の利益-10万円の譲渡損=2つの口座を合算して考えると10万円の利益
合算した利益10万円×税率20.315%=20,315円の税金
支払い済みの税金40,630円‐20,315円=20,315円
この20,315円の税金が払いすぎ分になり、確定申告をすると戻ってきます。
2つの口座で運用を行い譲渡損益があるケース
【例】2つの証券口座を持っており、片方の口座では利益が出ているがもう一歩の口座では損失が出ているケース。
口座A 100万円の利益
口座B 20万円の損失
※共に特定口座の源泉徴収あり
口座単独で見た場合の税金はこのような感じです。
証券口座A 譲渡益100万×税率20.315%=203,150円
証券口座B 譲渡損-20万 支払いの税金はなし
→確定申告を行わなければ証券口座Aから20.315%の203,315円の税金が既に支払われています。
ですがこの2つの口座の損益通算を行うと税金を節税することが可能になります。口座Aと口座Bの損益を合計して、全体の利益に対して税率をかけて計算します。
口座Aの利益ー口座Bの損失=トータルの損益
100万-20万=80万
損益通算を行うと、トータルの利益である80万円に対する20.315%の税金を支払う形になります。
80万×20.315%=162,520円
確定申告を行わないと、証券口座Aからは203,150円の税金が課されて差し引かれています。
損益通算を行うと
203,150円‐162,520円=40,630円分の税金が支払い過ぎ
ということになり、確定申告を行うことで税金が戻ってきます。
3年間の繰越控除を利用する
1年間で損益を計算して利益が出た場合は税金を支払う必要がありますが、1年間の合計が損失になった場合は税金を支払う必要がありません。
このケースは1年間ではなく翌年以降の3年間繰り越すことが可能です。
【例】投資を始めた1年目の2016年の合計損失は-30万円だったが、2017年は+100万円の利益が出たケース。
2016年の年間の損益 ₋30万円
→1年間で損失で終えているので税金の支払いはありません。
2017年の年間の損益 +100万円
→1年間で100万円の利益が出ているので、税金を支払いが必要です。
100万円×20.315%=203,150円の税金
ですが2016年に確定申告を行えば、2016年の30万円の損失を2017年の利益と合わせて考えることが出来ます。
2017年は100万円の利益が出ていますが、繰越控除を利用すれば2016年の‐30万円の損失と合算して考えることになります。
2017年100万利益‐2016年30万の損失=70万円の利益
70万×20.315%=142,205円の税金
繰越控除を利用すると
203,150円₋142,205円=60,945円の節税
に繋げることが可能です。
確定申告をすれば払い過ぎた税金が戻ってきます。
まとめ
確定申告を初めてされる方は、かなり面倒に思われている方が多いようですが1度やってみればそんなに手間ではありません。
それに投資はお金を増やす目的で行うので、損失が出た際は3年分繰越が出来る損益通算は後でお金がかえってくるので必ず行うようにしましょう。